なかしまたかふみ
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国境なき子どもたち
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2/21/2018
相続関連で、似てるのに実は内容が違うものに「遺贈」と「死因贈与」があります。「死んだら誰かに財産が行く」という部分では同じなんですが、より強い効力が有ったり無かったりと、違いがあるんですね。
「遺贈」は「自分が亡くなったらこの財産を誰かにあげたいんです」という思いを「遺言」という形で残す行為です。ここにその相手方の意思は不要です(このような行為を「単独行為」と言います)。そして皆さんよくご承知の通り、遺言はいくらでも新たな内容に書き直すことが出来ます。
では「死因贈与」は?
こちらは「譲渡人の死亡を条件として、その財産の所有権が譲受人に移...
2/13/2018
前回、兄弟姉妹同士が相続人になった場合には遺言を残すのがベターというお話を書きました。
今回は内縁関係、今だと所謂「事実婚」と言われてる関係の場合、どうしたら遺産をスムーズに相手に残してあげられるのかについて書きたいと思います。
結論から言うとやはり「遺言」というお話になります。(特別縁故者制度というのもありますが、要件が色々と細かく定められていたり、相続財産管理人を選任しなければならなかったりと、ハードルは高いのが実際のお話です。)
ただし、遺言をされるにあたってはご注意していただきたいのが、その方式です。遺言には「自筆証書遺言」と「公...
2/8/2018
以前に相続人の範囲について書きました。お子さんがいない場合は配偶者と①相続人の両親、②両親がいない場合は祖父祖母、③祖父祖母もいない場合はその兄弟姉妹、④その兄弟姉妹がすでに死亡していて子供がいる場合はその子供が相続人となるのですが、想像してみて下さい。兄弟姉妹とその子供が相続人となった場合のことを。一体どれだけの人達と話し合って相続をまとめなければならないのやら。
残された配偶者の方はハンコをもらうだけでも相当な労力が必要です。これに加えてそんなに付き合いがあったわけでもないのに「相続人なんだからそれ相応に貰えるもんはもらいますよ!...
2/4/2018
相続を色々と調べていると出会う、何やらめんどくさそうな匂いがプンプンする言葉の一つに「遺留分」があります。
遺留分を定める民法第1028条にはこう書いてあります。
「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一」
遺言、遺贈、生前贈与によって特定の人物に財産が偏って法定相続分を侵害された場合に、相続分を保障するために法定相続分のさらに2分の1、もしくはさ...
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悪魔の囁き
12/5/2019
入管にはどれだけ書類を出せばいいのか
11/21/2019
「入管」って役所の目的とは? その2
11/20/2019
「入管」って役所の目的とは?
11/15/2019
対照的だった、お子さんがおられない相続2件。
9/17/2019
確定申告に提出するマンションの登記事項証明書。土地の証明書も必要なのか?不要なのか?
3/6/2018
「住所」と「地番」。その違いと関連性。
3/5/2018
「遺贈」と「死因贈与」。渡す側と受ける側で異なるメリット。
内縁関係(別名 事実婚)の配偶者にスムーズに遺産を残す方法。
お子さんがいない為に幾重も絡みついてくるしがらみを一気に断ち切る、遺言のチカラ